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代金ご入金確認後、6日以内にヤマト運輸の宅配便で商品をお届けします。 日時のご指定も承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
※オーダーメイドの場合はお時間頂戴する場合がございます。
また、ラッピング&紙袋ご希望のお客様はメールにてお知らせ下さいませ。
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ご注文後、3日以内にお願いします。
【キャンセルについて】 ご注文後、3日以内にメールかお電話にて承ります。
| 銀行振込 | 1.三菱東京UFJ銀行 西池袋支店 (普)2332986 カ)ラヴィール
2.イーバンク銀行 ロック支店 (普)7015215 カ)ラヴィール
3.ゆうちょ銀行 記号 10110 番号 59403751 カ)ラヴィール
※振込手数料はお客様のご負担でお願いします。
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| 代引引換 | 1.商品受取時にクロネコヤマトの配達員にお支払い下さい。
※お支払い総額は、商品代金合計+送料+代引手数料になります。
■代引手数料について 1万円未満: 315円(本体価格300円、消費税等15円) 1万円以上〜3万円未満: 420円(本体価格400円、消費税等20円) 3万円以上〜10万円未満: 630円(本体価格600円、消費税等30円) 10万円以上〜30万円まで: 1,050円(本体価格1,000円、消費税等50円)
*なお、運賃、銀行振込手数料、収入印紙代等は、サービス料金に含まれておりません。 |
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全国一律、商品送料 :700円
※ 北東北(青森、秋田、岩手)、四国(香川、高知、愛媛、徳島)は、¥800になります ※ 北海道 九州 沖縄は ¥1000になります。 ☆ 送料は、合計額に「自動計算」されます。最終合計金額をお支払下さい。
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万一、商品開封時に「破損」「不良」がありました場合はお届け日より3日以内にご連絡ください。
当社:フリーダイヤル 0120−554−177
「破損した商品に関して」 ご連絡頂いた後、3日以内に「着払い」にて当社までご返送下さいませ。
後日、新しいアレンジを発送いたします。 ※お客様の不注意での破損は出来かねます。
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クーリングオフについて 【特定商取引法第48条】 1 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき) を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。 2 前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。 3 前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 4 第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。 5 第一項の規定による特定権利販売契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。 6 役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 7 役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
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