| お店の名前 | アトリエ ラヴィール |
| お店の概要 | 会社法人番号:0133-01-022870
商号: 株式会社 Ravir (ラヴィール)
1・プリザーブドフラワーの輸入販売 2・プリザーブドフラワー制作アレンジ販売 3・商品卸販売(ショップ店舗) 4・インターネット販売 5・アートフラワー制作&レンタル&販売 6・店舗装飾 7・アパレル(チュニック専門店) 8・バラ雑貨販売 9・キュービックジュエリー販売
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| 店主の名前 | 代表取締役 中貫 裕子 |
| 所在地 | 171-0021東京都豊島区西池袋 2−26−2 (事務所) |
| TEL | 0120-554-177 |
| FAX | 0120-554-177 |
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| 販売業者 | 株式会社 Ravir (ラヴィール) |
| 運営統括責任者 | 代表取締役 中貫 裕子 |
| 所在地 | 171-0021東京都豊島区西池袋 2−26−2 |
| 商品代金以外の料金 | 送料: 全国一律 700円 (北海道 九州 沖縄は¥1000) (四国、北東北は、¥800) |
| 申込有効期限 | ご注文から代金のお支払までです。 |
| 引渡し時期 | 代金払込確認後、5日以内に発送いたします。 日時のご指定も出来ますので、ご相談下さい。
また、万一、商品開封時に「破損」「不良」がありました場合は、お届け日より3日以内にご連絡ください。 |
| お支払方法 | 1.三菱東京UFJ銀行 西池袋支店 (普)2332986 カ)ラヴィール 2.イーバンク銀行 ロック支店 (普)7015215 カ)ラヴィール 3.郵便貯金 記号 10110 番号 59403751 カ)ラヴィール 代引き |
| お支払期限 | ご注文後、5日以内にお願いします。 |
| キャンセルについて | ご注文後、3日以内にメールかお電話にて承ります。 |
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@個人情報の収集 個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。
A個人情報の使用 当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。 当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとします。 ・ご注文された当社の商品をお届けするうえで必要な業務 ・新商品の案内など、お客様に有益かつ必要と思われる情報の提供 ・業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認、およびサービス向上のための意見収集 ・各種のお問い合わせ対応
B第三者への開示 当社は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
C管理について 当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。
クーリングオフについて 【特定商取引法第48条】 1 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき) を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。 2 前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条及び次条において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。 3 前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 4 第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。 5 第一項の規定による特定権利販売契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。 6 役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 7 役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 8 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。 |
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